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会社設立手順(定款作成編) 定款って何すればいいの?

 

会社設立しました。

この度、会社を設立いたしました。

 

つきましては、ざっくりと会社設立の流れをまとめておきたいと思います。

1.定款作成
2.定款認証
3.法務局登記申請

以上です。
下記より、それぞれ詳細を書いていきます。

1.定款作成

最初の定款作成をする前にすることは、会社形態の決定です。
私は株式会社にしました。
会社の形態として、その他に合同会社や合資会社、合名会社があります。
世の中には、有限会社というものがありますが、これは会社法制定前の2006年より前に作られているものです。
現行では、新たに有限会社は設立できません。

有名な会社等は大体、株式会社です。
いわゆる上場企業って言われてるのは全て株式会社です。
株式会社の何が良いか。

これは、信用度です。

合同会社・合資会社・合名会社なんて聞いたことないっていう人も多くいるかと思います。
みんながみんな法律を勉強しているわけではないので、そのような人達と対面した時に、気になる人は合同会社ってなんですか?って聞いてくると思いますし、いちいちそれに答えるのも時間の無駄ですし、円滑なコミュニケーションを図る上でも障害になるのではないかと思います。

 

一応、合同会社で有名なところとしては、西友があります。
当然ながら、会社形態が違うということはそれぞれ違いがあります。

 

合同・合資・合名会社のメリット

・決算公告が不要(株式会社では必要。)

・設立費用が安い

 1.定款認証不要(株式会社では、定款認証で50,000円)

 2.登録免許税(60,000円 株式会社では150,000円)

 

合同・合資・合名会社のデメリット

・認知度の低さ

・上場時には、株式会社への変更が必須

 

加えて、合資・合名会社というのは、無限責任社員という非常に厄介な制度になっております。
詳しく知りたい方は、「無限責任社員」で検索を。

 

上記のことから、設立費用がない等、特段の事情がない限りは、株式会社での設立をお勧めします。

 

株式会社の設立と決まったら、定款の作成です。
定款はサンプルがあるのでそういうものを利用すると良いです。

 

定款サンプル↓

http://inqup.com/download/teikan-hinagata1.doc

税理士の全国チェーン Q-TAXが運営するinQupより

 

最低限、自分で決めておきたいものとしては、会社名、会社住所、資本金、発起人、事業の内容です。

 

会社名は会社ホームページを作成すること等、今後のことも踏まえて考えておくと良いと思います。

 

住所はどのような業種で事業を行うかでも、変わってきます。
最初は自宅を登記して、というのもありかと思いますが、賃貸住宅である場合には後々のトラブルに発展する等、十分に注意する必要があります。
また、現在厳しくなっている法人口座開設も自宅オフィス同一住所だと難しいようです。

 

オフィスも安い所だったら、数万円で借りられるような所もありますので、なんとか借りてしまう方が良いと思います。

 

資本金も業種によりけりです。

IT系の業種であれば、自分がパソコン持っているとか、特に準備するものがないのであれば、100万位の資本でもなんとかなるかもしれません。
しかし、飲食業等、店舗を構えるぞとなると、100万なんてお金はすぐ吹き飛んでしまうかと思いますので、資本金は事業内容の業種で検索してみると良いと思います。

 

発起人は、設立時の出資者です。
設立時から一緒に事業を行う人がいるなら、共同で出資するかどうか、比率はどうするか等、検討する必要があります。

 

事業の内容は、不明瞭だとつっこまれます(公証人や銀行の人)ので、わかりやすく書くと良いでしょう。

 

書き方が不明な場合は、同業種で上場している会社の定款を参考にすると良いと思います。

何で上場している会社かというと、割とすぐ検索に引っかかるからです。

「ソフトバンク 定款」等で。

もし、上場企業以外の企業の定款を参考にしたい場合は、下記より検索してみてください。

「登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと」

 

WEB上で閲覧できるかは不明ですが、「かんたん証明書請求」から、他企業の「全部事項証明書」が取得(法務局受け取りor郵送)できますので、そこに定款に記載されている事業内容は掲載されてます。

注:ログインする為にユーザ登録が必要です。

 

上記のサンプルを参考にすれば、定款はすぐ完成します。

注:細かい文言修正はされましたが、優しく公証人が教えてくれます。

  例:株式会社→当会社

    株主→議決権を行使することができる株主

    定款を紙認証するか電子認証かで、最後の文言は異なります。

 

以上です。
短くまとめたかったのですが、やはり長くなってしまいました。
次回は認証について書きます。