ストロングバイ

毎日ストロングバイ。人生はストロングバイです。

マイナンバーと公的個人認証サービス(これから会社設立される方はご注意ください)

 

何かと世間を賑わすマイナンバー。

会社設立と絡めてお話させていただきます。

 

マイナンバーの個人番号カードを早くに申請している人は、そろそろ届いている方も多いと思います。
下記ページに申請時期とカードの差出時期が記載されています。

www.kojinbango-card.go.jp

 

上記ページから2月下旬現在で届いているのは、平成27年12月25日~平成27年12月末に個人番号カードを申請した人だと確認できます。

電子証明書が取得出来ない期間

住民基本台帳カード、いわゆる住基カードは、12月末で発行の停止をしています。
勘の良い方ならもうお気付きかもしれませんが、そう、電子証明書の取得が出来ない期間があるのです。

公的個人認証サービスとは

まず、公的個人認証サービスとはなんぞやということですが、インターネットを通じて、行政手続きを行う際に、電子データの改ざん等がないことを確認する為のサービスです。
こうして、安全に行政手続きを行うことができます。
しかし、公的認証サービスを受けるためには、電子証明書の取得が必要になるのですが、その電子証明書は、住基カードか、個人番号カードしかないのです。

住基カードの新規発行は12月末まで、そして、個人番号カードは一番早く(2015年10月~11月下旬)申請した人でも、今年の1月中旬の発行です。

つまり、住基カードを持っていない人は、1月上旬から3月末位まではすぐに電子証明書が取得できません。

 

会社設立(株式会社のみ)には、定款の認証という手続きがあるのですが、その定款認証は紙で提出する(紙定款)か、申請用総合ソフトを使って提出する(電子定款)かを選べます。
そこで、電子定款を選んだ場合には、電子証明書が必須になります。
そう、2016年1月~現在、住基カードを持っていない、かつ、株式会社の設立を考えている人は電子定款という選択肢がありません。

紙定款より電子定款の方が4万円もお得?

紙で定款を出せばと思われる方もいるかもしれませんが、紙と電子では、金額が異なるのです。紙定款では、収入印紙を4万円分つける必要があります。
電子定款は不要なので圧倒的に安いです。

電子定款用にソフトやカードリーダーの購入をしなければいけない等、結果的には高くつくと記載しているブログ等も見ますが、そんなことはないかと思います。
ソフトも体験版があることですし、ただカードリーダー等は身近に持っている人がいなければ購入(2000円から5000円位)になるかもしれません。

(私は購入しているので、私の事務所まで来て頂ければお貸しすることもできます。)

インストールは面倒、わからない等の場合には紙定款で

ただし、そもそもソフトのインストール面倒とか、その辺は疎くてという人には、全くおすすめしません。
そのような人が行うと、予想以上に時間がかかってしまうかと思います。
素直に紙定款にしましょう。

個人番号カードの利用も計画に入れておきましょう

私は、当初、電子定款提出の予定で進めていたのですが、個人番号カードがない、
というより個人番号カードが即日発行できるものと思っていた為、断念せざるを得ませんでした。

(1月下旬の申請で到着は3月中旬位になると言われました。)

 法務局に電話して、公的個人認証サービスという所にも電話して、確認してみましたが、住基カードか、個人番号カードがないと手続きが行えないと一点張り。
まあ即日発行できるかどうかの確認が甘かった自分にも勿論非はあるのですが、電子証明書が取得できない期間があるってどうなのと。

もう少し、住基カードの取得期間を延ばしておくとか融通効かないのかなと。
それとも、住基カード予め取っておけということなのか、大した普及率でもないのに。
交付が遅くなる事なんて予め予想できただろうし、システム的な問題があったのかもしれないけど、そこは頼むよ、お役所さんとグチも出てしまいました。

これから会社設立される方はご注意を!

私のように、途中まで電子定款を作成していて、後で電子証明書がないから紙定款に切り替えということにならないようにしてください。

ただでさえ、紙定款にするだけで、創業時には大きい4万円の出費があるのに、時間も無駄にしてはいけません。

マイナンバーカードの交付僅か

追記(2016/07/27)
マイナンバーカードの交付が非常に遅れているということです。
半年かけてようやく私も交付通知が届き、受け取れました。
2016年からのこのおよそ7ヶ月は電子定款での会社設立は少なかったのではないかなと思います。